空き家特例をご存じですか
【空き家特例】とは、正式には【被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例】といいます。
相続または遺贈により取得した被相続人(亡くなった方)が居住していた家屋やその土地を一定期間内に売却し、定められた要件に当てはまる場合は、譲渡所得の金額から最高3000万円を特別控除することができる特例です。
特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
① 建物だけでなく土地も相続していること
② 相続があった日(亡くなった日)から3年後の年末までの間に売却したこと
③ 区分所有建物(マンション)でないこと
④ 昭和56年5月31日以前に建築された建物であること
⑤ 被相続人(亡くなった方)が亡くなる直前まで居住していた家であること
⑥ 同じ被相続人(亡くなった方)の相続ですでに空き家特例を利用していないこと
⑦ 買主は第三者で、配偶者や直系血族など、特別な関係の人に対する売却ではない
⑧ 売却金額が1億円以下であること
⑨ 売却するとき建物がある場合は一定の耐震性が認められること、もしくは建物を解体して土地だけで売却していること
⑩ 相続してから売却するまで、賃貸に出したり、相続した人が住んだりしていないこと
など特例の適用には細かな条件があります。
現行の措置を令和9年12月31日まで延長されることとなりました。
特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。
この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象となります。
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